|
☆ チェックポイント1、加入記録は行間に注意!
「行間」とは、一つ前の記録と次の記録の間に連続性があるかどうか。ここに空白の期間があれば、抜け落ちている(宙に浮いている)年金記録がある可能性が高いわけです。

☆ チェックポイント2、国民年金の加入月数に注意!
G国民年金の欄の加入月数にも注意が必要です。免除期間や学生納付特例期間を除外して、「納付済月数」と「加入月数の合計」が一致するかどうかチェックが必要です。
納付済月数と加入月数の合計が一致しない場合は、下記のような原因が考えられます。
1、国民年金の資格取得が「昭和36年4月1日」より前になっている。
国民年金制度の発足は昭和35年10月1日ですが、最初の半年間は準備期間となっていて、実際に保険料の徴収が始まったのは、昭和36年4月からです。
加入記録の資格取得がこれより前になっている場合は、その期間は納付済期間より除外されます。
2、加入期間の中に保険料を払っていない「未納期間」が存在する。
学生時代や転職の間、あるいは経済的な事情などで、国民年金保険料を払っていなかった期間があると、その分納付済月数が少なくなります。
納付状況を知りたい場合は、社会保険事務所の年金相談窓口で過去の加入状況を印字してもらってください。
保険料をきちんと納めてきたはずなのに、納付済月数が考えていたよりも少ない場合は、必ず社会保険事務所の窓口で確認してください。
☆ チェックポイント3、厚生年金保険の加入月数に注意!
H厚生年金保険の欄の「加入月数」と「加入期間」が一致しない場合があります。 「加入月数」と「加入期間」が一致しない場合は、下記のような原因が考えられます。
1、「加入期間」が「加入月数」より多い場合
過去に坑内員として働いた期間がある方は、特例として加入期間を5分の6倍から3分の4倍に増やして計算されます。そのため、加入期間の方が多くなっています。
2、「加入月数」が「加入期間」より多い場合
60歳以降も厚生年金適用事業所で働いていた場合、加入月数が多くなることがあります。この場合の「加入期間」は直近の年金額決定時(60歳裁定請求時)の加入期間であり、「加入月数」はその加入期間にその後に働いた期間が加えられています。
|