|
第3号被保険者の制度が始まったのはいつ?
サラリーマンや公務員の妻などが保険料の負担なしで国民年金に加入できる、いわゆる「第3号被保険者制度」が始まったのは、昭和61年4月1日からです。
それ以前(昭和61年3月まで)は、第3号被保険者という制度はなく、国民年金の任意加入の対象でした。サラリーマンや公務員の妻などで、任意加入せずに保険料を納めていなかった場合は、その分年金額が減額されることになり、満額の老齢基礎年金を受け取ることができません。
ただし、昭和36年4月から昭和61年3月までの間のサラリーマン、公務員の妻(20歳から60歳までの期間に限る)であった期間は「合算対象期間(いわゆるカラ期間)」として、年金を受給するために必要な期間(25年)に加えられることになります。
|