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● 25年に届かない場合にはこんな方法がある
1、国民年金の任意加入(65歳未満)
60歳から65歳まで、国民年金に任意加入できる制度があります。
加入期間が25年に満たない人、もしくは少しでも長く国民年金に任意加入して将来もらう年金額を増やしたいという人は検討してください。
2、国民年金の任意加入(65歳以降)
昭和40年4月1日以前に生まれた人で25年の受給資格期間を満たしていない場合は、特例として70歳に達するまで任意加入できます。ただし、受給資格期間の25年を満たした時点で終了となります。
3、厚生年金の適用事業所で働く(70歳まで)
厚生年金の適用事業所で働く場合、70歳までは強制加入となります。70歳を過ぎても25年に足りない場合は、それ以降も引き続き加入できます。
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