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〜 年金はいつからもらえる? 受給開始年齢 その1 〜

何歳からいくらの年金が受給できるかを知ることは老齢の生活設計を考える上で、非常に重要です。 60歳から受給できるにもかかわらず、それを知らずに裁定請求の手続きをしていない方が非常に多いのも現実です。
まず、国民年金のみの方の受給開始年齢は65歳です。(今までに厚生年金や共済年金に加入した経験の無い方、加入期間が1年未満の方)
サラリーマンやOLが加入する厚生年金に1年以上加入した経験のある方は60歳から年金を受給できます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
この特別支給の老齢厚生年金も2階建ての仕組みになっていて、老齢基礎年金にあたる定額部分と老齢厚生年金にあたる報酬比例部分に分けられます。そして以下の図のように、老齢基礎年金にあたる定額部分の受給開始が生年月日により、段階的に引き上げられる仕組みになっています。
生年月日
男性 昭和16年4月1日 以前
女性 昭和21年4月1日 以前
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
60歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和16年4月2日 〜 昭和18年4月1日
女性 昭和21年4月2日 〜 昭和23年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
61歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和18年4月2日 〜 昭和20年4月1日
女性 昭和23年4月2日 〜 昭和25年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
62歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和20年4月2日 〜 昭和22年4月1日
女性 昭和25年4月2日 〜 昭和27年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
63歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和22年4月2日 〜 昭和24年4月1日
女性 昭和27年4月2日 〜 昭和29年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
64歳から
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分 →
老齢基礎年金
生年月日
男性 昭和24年4月2日 〜 昭和28年4月1日
女性 昭和29年4月2日 〜 昭和33年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
なし
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分なし
老齢基礎年金
生年月日が、【男性】昭和28年4月2日、【女性】昭和33年4月2日以降の人は次ページをご覧ください。


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