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〜 65歳未満で年下の妻がいればもらえる「加給年金」 〜

最近では年上の奥さんも珍しくなくなりましたが、年金の世界では年下の奥さんの方が有利になります。しかも年齢差が大きいほど有利です。
年金を夫婦単位で考えてみたとき、サラリーマンで一定の条件を満たす人は、定額部分の受給開始と同時に加給年金が上乗せされます。
加給年金が上乗せされる条件は
1、夫の厚生年金加入期間が20年(40歳以降15年)以上あること
2、妻が65歳未満で年収が850万円未満であること
特別支給の老齢厚生年金の定額部分がもらえる人は、定額部分の支給開始と同時に加算されます。
加給年金と振替加算の関係
例えば今年60歳を迎える男性の場合、特別支給の厚生年金の受給開始年齢は下の図のように、報酬比例部分は60歳、定額部分は64歳からとなりますが、「加給年金」も定額部分の支給と同時に加算されます。
加給年金は、妻が65歳になると妻自身の老齢基礎年金が受けられるようになるため、この段階でストップされ、妻が昭和41年4月1日以前生まれであれば「振替加算」が妻の老齢基礎年金にプラスされます。
加給年金は配偶者を対象とするもののほかに、原則として高校卒業まで(18歳に達する年度の3月末まで、障害のある場合は20歳未満)の子供がいる場合も支給されます。
加給年金額(平成19年度)
配偶者加給年金額
227,900円
子の加給年金額(第2子まで)
227,900円
子の加給年金額(第3子以降)
75,900円
加給年金額は約23万円となっています。また、夫の生年月日によっては特別加算額が加算されます。特別加算額は下の表の様になっています。
配偶者の加給年金額の特別加算額(平成19年度)
夫の生年月日
加算額
昭和9年4月2日 〜 昭和15年4月1日
33,600円
昭和15年4月2日 〜 昭和16年4月1日
67,300円
昭和16年4月2日 〜 昭和17年4月1日
101,600円
昭和17年4月2日 〜 昭和18年4月1日
134,600円
昭和18年4月2日 〜
168,100円
例えば、夫が昭和23年生まれの場合は、
加給年金額 = 22万7,900円 + 特別加算168,100円 = 396,000円
となります。
また、妻が65歳になると夫の加給年金はストップしますが、妻には振替加算という加算額が妻の老齢基礎年金にプラスされます。
振替加算額は妻の生年月日によって以下の表の金額になります。
振替加算額(平成19年度)
妻(配偶者)の生年月日
振替加算額
昭和16年4月2日 〜 昭和17年4月1日
136,700円
昭和17年4月2日 〜 昭和18年4月1日
130,600円
昭和18年4月2日 〜 昭和19年4月1日
124,700円
昭和19年4月2日 〜 昭和20年4月1日
118,500円
昭和20年4月2日 〜 昭和21年4月1日
112,400円
昭和21年4月2日 〜 昭和22年4月1日
106,400円
昭和22年4月2日 〜 昭和23年4月1日
100,300円
昭和23年4月2日 〜 昭和24年4月1日
94,100円
昭和24年4月2日 〜 昭和25年4月1日
88,200円
昭和25年4月2日 〜 昭和26年4月1日
82,000円
昭和26年4月2日 〜 昭和27年4月1日
75,900円
昭和27年4月2日 〜 昭和28年4月1日
70,000円
昭和28年4月2日 〜 昭和29年4月1日
63,800円
昭和29年4月2日 〜 昭和30年4月1日
57,700円
昭和31年4月2日 〜 昭和32年4月1日
51,700円
昭和32年4月2日 〜 昭和33年4月1日
45,600円
昭和33年4月2日 〜 昭和34年4月1日
33,500円
昭和34年4月2日 〜 昭和35年4月1日
27,300円
昭和35年4月2日 〜 昭和36年4月1日
21,200円
昭和36年4月2日 〜 昭和37年4月1日
15,300円
昭和37年4月2日 〜 昭和38年4月1日
15,300円
昭和38年4月2日 〜 昭和39年4月1日
15,300円
昭和39年4月2日 〜 昭和40年4月1日
15,300円
昭和40年4月2日 〜 昭和41年4月1日
15,300円
昭和41年4月2日 〜
なし


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