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加給年金は配偶者を対象とするもののほかに、原則として高校卒業まで(18歳に達する年度の3月末まで、障害のある場合は20歳未満)の子供がいる場合も支給されます。
加給年金額は約23万円となっています。また、夫の生年月日によっては特別加算額が加算されます。特別加算額は下の表の様になっています。
● 配偶者の加給年金額の特別加算額(平成20年度)
夫の生年月日 |
加算額 |
昭和9年4月2日 〜 昭和15年4月1日 |
33,600円 |
昭和15年4月2日 〜 昭和16年4月1日 |
67,300円 |
昭和16年4月2日 〜 昭和17年4月1日 |
101,600円 |
昭和17年4月2日 〜 昭和18年4月1日 |
134,600円 |
昭和18年4月2日 〜 |
168,100円 |
例えば、夫が昭和23年生まれの場合は、
加給年金額 = 22万7,900円 + 特別加算168,100円 = 396,000円
となります。
また、妻が65歳になると夫の加給年金はストップしますが、妻には振替加算という上乗せが妻の老齢基礎年金にプラスされます。
振替加算額は妻の生年月日によって以下の表の金額になります。
● 振替加算額(平成20年度)
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