国民年金の保険料免除制度と若年者納付猶予制度
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国民年金の保険料額

自営業者や学生、無職の方などが加入する国民年金の保険料は
月額14,100円(H19年度)
*平成20年度(平成20年4月から)は月額14,440円です。
国民年金の保険料は性別・年齢・所得に関係なく一律です。
保険料の免除制度と若年者納付猶予制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
全額免除制度
申請により保険料の全額(14,100円)が免除されます。全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。
全額免除を受けるには、前年所得が以下の計算式の金額の範囲内であることが必要です。
前年所得 ≦ (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(例:単身世帯の場合57万円まで)
申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
一部納付(一部免除)制度
上記の所得基準に該当しない場合でも、全額免除よりも所得基準が緩やかな「一部納付制度」があります。
一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
・4分の1納付 (保険料額 3,530円)→ 年金額は1/2
所得基準 : 前年所得 ≦ 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・2分の1納付 (保険料額 7,050円)→ 年金額は2/3
所得基準 : 前年所得 ≦ 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の3納付 (保険料額10,580円)→ 年金額は5/6
所得基準 : 前年所得 ≦ 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
若年者納付猶予制度
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。
そこで、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層(20歳台)の方を対象に、保険料免除制度を利用することができず、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「若年者納付猶予制度」です。
Point1、本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査
若年者納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得が審査の対象です(申請時期によって前々年の所得で審査を行う場合があります)。所得基準は、全額免除と同じです。
前年所得 ≦ (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
Point2、障害・遺族年金を受け取ることができます
万一障害を負ってしまったときに障害基礎年金が受け取れます。 ⇒ 納付猶予の期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合があります。
Point3、猶予された期間は年金額に反映されません
納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんので、下記の保険料の追納(後払い)をご利用ください。
保険料の追納について
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成20年4月分は平成30年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。


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