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次に、「特別支給の老齢厚生年金」が受給できる方たちの繰り上げ支給制度について解説します。60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給できる世代には、「一部繰り上げ」という制度があります。この制度を利用できる方の年齢は
男性の場合、昭和16年4月2日以降生まれから昭和24年4月1日生まれの間
女性の場合、昭和21年4月2日以降生まれから昭和29年4月1日生まれの間
これは特別支給の老齢厚生年金の定額部分を繰り上げて早くもらう仕組みで、65歳以降減額される基礎年金は一部ですむため、それほど多くは減らされません。
これに対し、65歳からもらう老齢基礎年金をすべて繰り上げるのを「全部繰り上げ」といい、「一部繰り上げ」と区別しています。全部繰り上げにしてしまいますと、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給停止となります。
一部繰り上げは報酬比例部分には影響は与えません。また、加給年金も本来の支給開始年齢になると加算されます。
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● 一部繰り上げをした場合のイメージ
特別支給の老齢厚生年金も、「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建てになっているのは前に説明しましたが、今年60歳を迎える男性の場合、受給開始年齢は下の図のように、報酬比例部分は60歳、定額部分は64歳からとなります。
年齢 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65〜 |
一部繰上を
しない場合 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
定額部分 → |
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老齢基礎年金 |


一部繰り上げをした場合のイメージ図 |
年齢 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65〜 |
一部繰上を
した場合 |
報酬比例部分 |
老齢厚生年金 |
繰り上げ後の定額部分の年金額A |
老齢基礎年金 |
繰り上げ後の定額部分の年金額B |
一部繰り上げでは、報酬比例の部分はそのままに、64歳からもらえる定額部分と65歳からもらえる老齢基礎年金の両方を繰り上げて受給することになり、全部繰り上げよりも有利な制度といえます。(全部繰り上げの場合定額部分が支給停止になる)
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