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裁定請求書を提出する前には、自分の年金記録はしっかりと確認しておいてください。
この時点で、自身の年金番号が統一されておらず、裁定請求書に印字されていない記録がある方は、裁定請求書を提出する前に一度社会保険事務所へ足を運び、年金記録の確認と統合作業を済ませておくことをおすすめします。
65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対しては、60歳に到達する3か月前に下のような「老齢年金のお知らせ」という葉書が社会保険業務センターから届きます。そして65歳に到達する3か月前に年金加入記録等が印字された「裁定請求書(事前送付用)」が本人あてに送付されます。
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