|
「裁定請求書(事前送付用)」が届かない場合や無くしてしまった場合は、社会保険事務所へ行けば左の青い用紙が用意されています。どちらの裁定請求書を使用していただいても構いません。
厚生年金の加入期間が12ケ月未満の方や国民年金のみの方には、65歳から老齢基礎年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生しますので、65歳になる3か月前に「裁定請求書(事前送付用)」を送付されますが、65歳になられる前に厚生年金保険の加入期間が12か月以上となった場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しますので、その際はお近くの社会保険事務所にご相談ください。
また、老齢基礎年金は、60歳から64歳の間に繰上げて受給することができますので、希望される場合は、お近くの社会保険事務所やお住まいの市区町村にご相談ください。
|