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これから年金の請求をするのに、何故年金の受給状況を問われるのかと思う方もいるかと思いますが、年金というのは老齢厚生年金・老齢基礎年金ばかりではありません。遺族年金や障害年金は60歳になる前から支給されている場合もあるので、受給している方はここで申告しなければなりません。
次に雇用保険の被保険者番号を記入します。添付書類として「雇用保険被保険者証」が必要です。雇用保険被保険者証が手元に無い場合は、雇用保険受給資格者証(顔写真の貼付されているもの)、船員失業保険証、高年齢雇用継続給付(不支給)決定通知書でも構いません。(コピーでも可)
雇用保険に加入したことがない方や、最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年を経過しているなどの理由で「雇用保険被保険者証」を添付出来ない場合は、5ページ下の「事由書」の該当項目に○を付け、署名捺印します。
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